

まずは、男性の場合、髪はさっぱりきれいにする。服装はスーツ・ネクタイはブルーを基調。あとは、履歴書で自分をアピール。やはり見た目が第一。ここでいう見た目とは清潔感のこと。第一印象は、見た目ですから、ここでしくじると、全てが台無しです。特に目上の方は、きちっとした服装を重視します。派手目なネクタイは避け、青の清潔感あるネクタイを選ぶ。面接での服装は、最低限のマナー。あとは、履歴書。面接は、自分自身のプレゼンテーションなので、この履歴書に出来る限りの情報を盛り込みます。何をやってきたか、どういうスキルがあるのかを分かるように書きます。書くと面接の時に、必ず聞かれます。このときは、これはどういう意味ですかとか聞かれると会話も弾み、印象もアップし、自分のスキルに対する情報も伝えることができます。この方法だと、その仕事と自分のスキルがマッチしているかが重要です。このような態度ならばよほどの事がないかぎり、面接で失敗はしません。
派遣会社の手数料は3割。でも実態は、例えば、日雇いの派遣会社が、9時〜5時で日給8000円、交通費、残業費支給の条件で、仕事を募集した場合。実は、交通費はこの日給の中に含まれている。そして、その交通費というのは、実際の交通費の金額ではなく、残業した場合、計算時の時給調整額で金額を設定。つまり、普通、労働者派遣法では、労働時間を8時間越えて残業する場合、通常時給の120%UPで時給計算しなければならないが、日給8000円の中で、交通費の設定を1600円と設定することで、明細上の日給は6400円。時給換算した場合、本来、日給8000円とすると、時給1000円のところ、800円に設定できる。つまり、残業時間分は、本来、時給1200円に設定しなければならないが、960円の支払いとなる。このほかにも、日雇いの場合、大抵、一時間前集合で遅刻したら、罰金制度もある。(もちろん集合1時間前の時給は発生しない。)
派遣受入期間の制限については、業務の種類ごとに定められていますが、例えば、「ファイリングの業務」と「OA機器操作の業務」、あるいは「専門的26業務」と「自由化業務」など、1人の派遣スタッフが種類の異なる業務を併せて行うことは何ら禁止されておらず、可能です。ただし、派遣受入期間の制限がない「専門的26業務」と、制限のある「自由化業務」を組み合わせた場合では、派遣期間の取扱いはどうなるのでしょうか。このような場合、「専門的26業務」が主な派遣目的で、「自由化業務」はそれに付随して行ってもらうもので、さらに「専門的26業務」以外の業務の割合が相当低いとき(およそ1割)には、「専門的26業務」の派遣期間のルールによって、派遣受入期間の制限なく派遣を受け入れることができます。逆に、この要件に当てはまらなければ、「自由化業務」の派遣受入期間の制限を受けることになります。なお、適用除外業務が一部でも含まれているときは、全体として違法とされています。